中四国薬剤師国民健康保険組合
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保険給付
保健事業等
療養費
次に該当する場合は窓口で費用の全額を支払い、後で組合に申請する事で保険給付の支払を受けることができます。
急病等やむを得ない理由で保険診療が受けられなかったとき
コルセット等の補装具の費用で医師が必要と認めたとき
届出申請書
療養費支給申請書
(領収書、医師の同意書等、
靴型装具については写真
が必要です)
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