療養費

次に該当する場合は窓口で費用の全額を支払い、後で組合に申請する事で保険給付の支払を受けることができます。

  1. 急病等やむを得ない理由で保険診療が受けられなかったとき
  2. コルセット等の補装具の費用で医師が必要と認めたとき
届出申請書 療養費支給申請書
(領収書、医師の同意書等、靴型装具については写真が必要です)
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