高額療養費
下記の限度額を超えた場合に、その超えた額を支給します。
70歳未満の場合
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 |
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ア | 基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+ (医療費-842,000円)×1% |
イ | 基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 |
167,400円+ (医療費-558,000円)×1% |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 |
月に21,000円以上の 負担が複数生じた場合 |
同一世帯で同一月に21,000円以上の負担が複数生じた場合は、これらを合算して上記の額を超えた場合、超えた分を高額療養費として支給します。 | ||||||||
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多数回該当の場合 | 直近の12か月間に、既に3回高額療養費の支給を受けている場合、4回目からは自己負担限度額は次の通りとなります。
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70歳から74歳の場合
所得区分 | 自己負担限度額 |
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現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) |
入院外来を含む世帯合算 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (ただし年4回目からは140,100円) |
現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上690万円未満) |
入院外来を含む世帯合算 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (ただし年4回目からは93,000円) |
現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上380万円未満) |
入院外来を含む世帯合算 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (ただし年4回目からは44,400円) |
一般の方 | 個人の外来18,000円(年間14.4万円上限) 入院外来を含む世帯合算57,600円 (ただし年4回目からは44,400円) |
低所得者Ⅱ (世帯員全員が住民税非課税) |
個人の外来8,000円 入院外来を含む世帯合算24,600円 |
低所得者Ⅰ (世帯員全員が住民税非課税で、 世帯の所得が一定基準以下) |
個人の外来8,000円 入院外来を含む世帯合算15,000円 |
月の途中で 75歳になった場合 |
75歳になると後期高齢者医療制度へ移るため、その月は自己負担限度額が通常の2分の1となります。 (同月で当組合と高齢者医療制度へそれぞれ2分の1の自己負担となるため、合計すると前月までと同じ限度額となります。) |
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該当者になる方へ
該当者になる方へは、組合から申請書等を送付します。
※診療月の2ヶ月以降になります。
窓口での支払いが自己負担限度額にとどめられます
※次の1)~2)に該当される方は「限度額適用認定証」を医療機関に提示すれば、窓口での支払いが自己負担限度額にとどめられます。
ご希望の方は本部までご連絡下さい。
1)70歳未満で入院 ・ 外来を問わず高額な診療を受けられる方
2)70歳以上の現役並み所得Ⅱ・Ⅰ、非課税世帯で高額な診療を受けられる方
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となります。