高額療養費

下記の限度額を超えた場合に、その超えた額を支給します。

    

70歳未満の場合

          
区分 所得要件 自己負担限度額
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円
住民税非課税 35,400円

月に21,000円以上の
負担が複数生じた場合
同一世帯で同一月に21,000円以上の負担が複数生じた場合は、これらを合算して上記の額を超えた場合、超えた分を高額療養費として支給します。
多数回該当の場合 直近の12か月間に、既に3回高額療養費の支給を受けている場合、4回目からは自己負担限度額は次の通りとなります。
ア(901万円超)140,100円
イ(600万円超~901万円以下)93,000円
ウ、エ44,400円
オ(住民税非課税)24,600円


70歳から74歳の場合

所得区分 自己負担限度額
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
入院外来を含む世帯合算
 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(ただし年4回目からは140,100円)
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上690万円未満)
入院外来を含む世帯合算
 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(ただし年4回目からは93,000円)
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上380万円未満)
入院外来を含む世帯合算
 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(ただし年4回目からは44,400円)
一般の方 個人の外来18,000円(年間14.4万円上限)
入院外来を含む世帯合算57,600円
(ただし年4回目からは44,400円)
低所得者Ⅱ
(世帯員全員が住民税非課税)
個人の外来8,000円
入院外来を含む世帯合算24,600円
低所得者Ⅰ
(世帯員全員が住民税非課税で、
世帯の所得が一定基準以下)
個人の外来8,000円
入院外来を含む世帯合算15,000円

月の途中で
75歳になった場合
75歳になると後期高齢者医療制度へ移るため、その月は自己負担限度額が通常の2分の1となります。
(同月で当組合と高齢者医療制度へそれぞれ2分の1の自己負担となるため、合計すると前月までと同じ限度額となります。)


該当者になる方へ

該当者になる方へは、組合から申請書等を送付します。
※診療月の2ヶ月以降になります。



窓口での支払いが自己負担限度額にとどめられます

※次の1)~2)に該当される方は「限度額適用認定証」を医療機関に提示すれば、窓口での支払いが自己負担限度額にとどめられます。
ご希望の方は本部までご連絡下さい。

1)70歳未満で入院 ・ 外来を問わず高額な診療を受けられる方
2)70歳以上の現役並み所得Ⅱ・Ⅰ、非課税世帯で高額な診療を受けられる方

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となります。