療養の給付(保険医療機関にかかったとき)

70歳未満の方

組合員、家族共 7割
義務教育就学前の
幼児
8割

70歳以上75歳未満の方

一般、低所得者Ⅱ・Ⅰ 8割
現役並み所得者 7割
    

現役並み所得者になるのは次の場合です。

同一世帯に課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の方がいる場合。
ただし70歳以上75歳未満の方の収入の合計が一定額未満である旨申請があった場合を除きます。

一定額未満とは...

  • 単身世帯の場合は年収383万円未満
  • 二人以上の世帯の場合は年収520万円未満