組合への加入資格
組合員
1種 | 県薬剤師会会員で、薬局又は医薬品販売等を営まれている者 |
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2種 | 1種の事業所に雇用されている薬剤師、薬局または医療機関や専門職として薬事に従事している薬剤師
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3種 | 1種の事業所に雇用されている薬剤師以外の者 |
家 族
・上記組合員と同一世帯に属する者(住民票で組合員と同一世帯に属していること)
地 区
薬事に従事する者であることの判定基準
区分 | 条件 | 組合員となれる者 | 確認書類 |
(1)事業主 薬局等の開設者又は管理者 |
県薬剤師会会員 | ①個人の薬局等の事業主 ②健康保険の適用除外の承認を受けた法人並びに従業員が5人以上の個人の薬局等の事業主 |
①薬局開設許可証 ②薬剤師の場合、薬剤師免許証 |
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(2)勤務薬剤師 薬局等又は医療機関に勤務する薬剤師 |
薬剤師 | (1)の事業主以外の薬局又は医療機関に、薬剤師として雇用される者(非常勤勤務者を含む) | ①薬剤師免許証 ②雇用が確認できる書類 |
(3)従業員 (1)の薬局等の従業員 |
①法人薬局及び従業員5人以上の個人薬局で健康保険の適用除外の承認を受けた者 ②法人薬局及び従業員5人以上の個人薬局で健康保険の適用を受けない非常勤の者 ③従業員5人未満の個人薬局等に勤務する者 |
①の場合は、健康保険適用除外承認証 ②、③の場合は、雇用が確認できる書類 |
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(4)従事薬剤師 上記(1)及び(2)には該当しないが、薬剤師で専門職として業務に携わる者 |
薬剤師 | ①薬剤師を養成する教育機関等の講師 ②審査支払機関における診療報酬明細書等の審査に携わる者 ③学校薬剤師 ④地域の公衆衛生活動に従事する者 ⑤県薬剤師会の役員 |
①薬剤師免許証 ②業務状況が確認できる委嘱状又は辞令書等 |