交通事故などで被保険者証を使う場合

交通事故など、第三者行為により被保険者証を使う場合は、組合に届出が必要です

交通事故など、第三者(加害者)の行為が原因となったケガや病気の治療費は、原則として加害者が全額負担するべきものです。
しかし、その賠償が遅れるときなどは、被保険者証を使って治療を受けることができますが、その費用は組合が加害者に代わり一時的に立て替えるだけで、後から加害者に請求することになります。
その為、被保険者は組合に届出を行う義務があります。
ただし、示談をした場合には組合が加害者に請求できなくなりますので、ご注意下さい。
また、診療報酬明細書(レセプト)により外傷性の傷病が疑われる場合は、被保険者に対して、組合より負傷原因をお尋ねする場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。


第三者(加害者)の行為による傷病とは、相手方がある次のような場合が該当します。

  • 交通事故
  • けんか
  • 他人の飼い犬やペットによるケガ
  • 飲食店などでの食中毒
  • 落下物によるケガ
  • スキー、スノーボードなどの衝突・接触事故

  1. 第三者行為により被保険者証を使う場合は、必ず組合にご連絡下さい。
  2. 第三者行為により被保険者証を使う場合は、以下の書類を速やかにご提出下さい。
届出書類 第三者行為による傷病届 PDF Excel
事故発生状況報告書 PDF Excel
同意書 PDF Excel
交通事故証明書
人身事故証明書入手不能理由書 PDF Excel