自家調剤に係る請求自粛のお願い

本組合では、医療費削減に取り組むと共に相互扶助の均衡を考慮し、自家調剤の請求の一部自粛にご協力が得られない請求は返戻いたします。

請求については、調剤料及び加算料、薬学管理料の請求を自粛していただきたくご理解とご協力をお願いいたします。自粛の対象は、事業主様とそのご家族とさせていただきます。

参考 中四国薬剤師国民健康保険組合自家調剤制限規程
目的 この規程は、中四国薬剤師国民健康保険組合の自家調剤に係る保険請求の制限事項を定めることとする。
制限事項
  1. 調剤技術料 下記別表のとおり。
  2. 薬学管理料 下記別表のとおり。
  3. 保険請求については、調剤基本料(分割調剤を除く)及び薬剤料を特定保健医療材料のみとする。
  4. 自家調剤によることが困難な場合については、他の薬局での調剤は認める。

自家調剤自粛における調剤報酬請求の一部制限事項別表こちら